「 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」、いわゆる5万円の慰労金はいつもらえるの?ってお話です。
厚労省によると、
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
2.継続して提供することが必要な業務であること
3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
との事。
職員から代理申請の委任状を募り、事業所ごとに取りまとめて一括で申請する方式が妥当なようです。ざっとパンフを見た感じですが、気になる点がいくつか。
まずひとつめ、感染症対策支援事業の給付金を申請する場合、慰労金の申請をそれと同時に行う必要があるという点です。
つまり、先に慰労金だけ申請して、あとから感染症対策支援事業給付金を申請することが難しい(というかおそらくできない)のです。
慰労金のみの申請ならそれほど煩雑にならないのですが、 感染症対策支援事業の給付金を同時に申請するとなるとそれなりに必要な書類が増えます。つまり申請に時間がかかってしまいます。
ふたつめ。介護保険サービス事業所だと申請先が国保連となり、申請期間も毎月15日から月末までに限られます。これは介護請求の期間とずらしているためです。
申請が受理され全職員の慰労金が振り込まれるのも月1回の支払いの時です。申請が遅れたらいただける時期が1ヶ月単位で遅れていきます。
みっつめ。これ、一番気になったのですが、事業所の判断で慰労金の申請をおこなわない施設があるとかないとか。
職員から代理申請の委任状を取るあたり、慰労金の受領は個人の権利のような気がします。勝手に事業所で辞退してもよいものか?疑問です。てか私に教えてくださった方の勘違いのような気もします。だって事業所に何の利益もないですもん。
もうほとんど終わったからいいんですが、申請の様式もわかりにくいし、正直「もう少しなんとかならなかったの?」ってのが素直な感想でした🤢